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第115号 著作権、侵害されても侵害してもいけません』

おはようございます。
本多泰輔です。

実弾飛び交う選挙戦、というときの実弾とは現金のことですが、本物の弾丸が候補者の命を奪うということが、よもや日本で起きるとは思いませんでした。

聞くところによると犯人は山口組本家直若に属する組織の幹部、普通自ら手を下すような立場ではありません。さらに、どんなに量刑が軽くても年齢からいって生きてるうちに懲役から帰って来れる可能性はほぼありません。

何らかの利権のための脅しなら、本人を至近距離から仕留める必要はなく、若い衆を飛ばして窓ガラスでも割ればいいので、晩年の生活を捨てなぜ自ら襲撃を実行したのか、不可解です。

一方、米国では一人の学生が32人を射殺するという事件が発生しました。死亡32人負傷者15人、犯行は拳銃で行われたといいますから、最初に聞いたときは驚くべき命中率と思いました。

拳銃は10メートル離れたら、素人では人に当てるのも難しいといわれます。凶器の拳銃は2丁だったとはいえ、装弾数17発のグロック社製(らしい)でなければ、ここまで大量の犠牲者は出なかったのではないでしょうか。

多くの拳銃の装弾数は6〜8発、47人を死傷させるには何度も装填を繰り返さねばなりません。その間に人は逃げるでしょう。動く相手に致命傷を与えるのは並みの腕ではありません。

米国はライフル協会が強力な圧力団体ですから、銃の所持を禁止することは難しいでしょうが、せめて一般市民の持つ銃は命中精度を下げるとか破壊力を落とすとか、何かレギュレーションを設けたらどうかと思います。

さて本題ですが、一度まとめて著作権の問題をやろうと思い、バリバリの知的所有権の専門家や事情に明るい人たちに改めて話を聞いてまいりました。お話くださったみなさま、ありがとうございました。

一度には書ききれませんので、今回より数回にわたって著作権問題について記してまいります。なお、あらかじめ申し上げておきますが、ここに記すことは私的見解を含むことですので、個別事案の法的判断の根拠とはなりません。

法的な判断を必要とする場合には、弁護士などの専門家に照会ないし相談してことを進めてください。いずれにしろ最後は裁判官しだいです。

さて、いつもと違って妙に慎重な言い回しをしつつ各論に入ります。


■妙に増えている著作権侵害訴訟


朝日新聞のカメラマンが富山県地方の風物詩の写真に添える記事を読売から盗用したといわれる一件の後、山梨日日新聞の論説委員が他紙の論説から盗用したといわれる一件など、一時いろいろな新聞の盗用騒ぎがありました。

幸か不幸か、その後「あるある」の捏造騒ぎで世間の関心はテレビの捏造のほうに一気に集まったため、新聞の盗用事件はすでに旧聞に属した観があります。やっぱりテレビメディアのほうが、影響力が大きいことを証明したともいえます。

出版界では昨年ダイヤモンド社が創刊した『「株」データブック』が、東洋経済の『会社四季報』の記事を盗用していると訴えられましたが、新聞にも出た割に話題にもならないまま、いつのまにか両者和解となりました。

出版界の盗用では、世間を騒がす力がないようです。事件にはならなくとも、著作権侵害の訴訟沙汰はますます増えております。

その原因は、法改正によって世間の知的財産権についての関心が高まったこと、松本零士や川内康範がさらに普及に努めていること、それとインターネットによって検索の質量ともに飛躍的に高まったことなどが挙げられます。

最後のインターネット検索による影響は私の想像です。

こう言っては大変失礼ですが、朝日と読売の一件は掲載日も近かったし一面の短い文章ですから、比較しようがありますが、山梨日日の論説をいちいち他紙の論説と見比べるなんて、何万人に一人くらいしかやりません。

それが論説委員にとって不幸なことに露見してしまった背景には、ネットのキーワード検索があったのだろうと思います。

キーワード検索で何紙かずらっと論説が出てくれば、普通なら見ることもない地方紙の論説文を発見することも可能でしょう。そしていくつか読んでみたら同じようなものがあったと。

印刷紙で見比べるしか方法がない時代であれば、まず発覚することはなかった事件と思われます。

山梨日日とはまったく無関係ですが、昔の媒体関係者はよく他所の媒体を参考にして原稿をつくっていました。ときに「行き過ぎた参考」をしてしまうこともけっして珍しかったわけではありません。

そこにはある種共通の「お互い様」意識がありました。
切り取って貼っちゃったりしたことも一度や二度ではありません。

イベントの開催情報なんて変に書き起こして、日時や住所を間違えるより切って貼ったほうが安心確実と思ってました。

著者でも原稿の半分以上を糊とはさみで作ってくる、明るすぎる人がいました。

原稿をもらうとコピーが原稿用紙に延々と貼ってある。それが本人がどこかで書いたものなのか、他人が書いたものなのかは(共同正犯になるのが)怖くて聞けませんでした。

過去のことはもう時効(本当は時効は成立してないでしょうけど)だからよいとして、つまり現代は著作権について昔のように大らかにはいかない、いろいろ面倒な、ではなくて注意を要する時代になったということです。

本当、諸般の事情でここでは書けませんけど、「えっ!そんなことで訴えられちゃうの?」という事件がたくさんあります。


■森進一は「おふくろさん」を歌えないのか


「もう森には俺の詩は歌わせない」と月光仮面、川内康範が森進一を一喝したところから始まった「おふくろさん」騒動。

川内康範は著作権を盾に、自分の作詞した歌一切を森進一に歌わせないと宣言しました。さて、森進一は本当に「おふくろさん」を歌えないのか?

はっきり言って別にどうでもいいのですが、著作権がらみで注目を浴びた話題ですので少し触れておきます。

森進一が、聞くところによる30年前から本来の「おふくろさん」の歌詞の前に勝手に詩を付け加えて歌っていたことが、今回月光仮面、川内康範が主張する著作権侵害の本質です。

著作を勝手に変えると著作権(著作人格権)侵害になりますので、川内康範は森進一に「前奏部分をつけ加えて歌うな」と言うことができます。

訴訟を起こせば、月光仮面の勝ちというのが一般的な見解です。さすがに正義の使者月光仮面、法と秩序をわきまえています。ところが元の正しい「おふくろさん」は、曲と歌詞の著作権はJASRACに預けられています。

著作権の管理運用はJASRACが著者に代わって行っているので、いちいち月光仮面が許可を下しているわけではありません。

カラオケも含めてみんな歌う度にJASRACに使用料を支払っているので、このシステムにのっとる限り、川内康範の「俺の詩はすべて歌わせない」という主張に法的な拘束力があるわけではないというのもまた一般的な見解です。

つまり森進一は勝手に歌詞を変えることを止めればいいわけで、元の正しい「おふくろさん」はJASRACに使用料を払えば、カラオケでもコンサートでも歌うことはできることになります。

「おふくろさん」騒動は著作権の問題というより、実態は老いた師匠が弟子の不義理をなじり破門にした(師弟関係だったらしいので)ということで、怒る師匠は以後一門を名乗ることも奥義を使うことも罷りならんと宣言したということに見えます。

いわば身内の諍いです。したがってある時点から経過が表に出てこなくなったのは当然の成り行きといえます。身内のことに色んな人が介入するとますます話がこじれますから。

ただ、渦中でJASRACが著作権者の意向を考慮した運用を行うという旨の発言をしたという報道がありましたけど、これがどういう意味かよくわかりません。

いかに著作権保護の協会とはいえ、膨大な量の著作権を管理するのに、いちいち個別の事情を反映させる契約にしているとはいかにも思えません。


■著作権侵害とは


一方、松本零士先生も漫画家の著作権保護のために熱心な活動を行っていらっしゃいます(今後のこともあるのでちょっと敬語)。最近では槙原敬之(この先も多分関係ないので呼び捨て)の歌にクレームをつけました。

槇原敬之の歌の歌詞「夢は時間を裏切らない、時間も夢を決して裏切らない」が、松本零士先生の名著『銀河鉄道999』に出てくるセリフ、「時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない」から盗用したものだという主張です。

果たしてこれが原著者の作品から無断で使われたものといえるのか。

確かこの問題は、槇原敬之側から「名誉毀損」の訴訟が起こされていますから、途中で和解しなければ、これが著作権侵害に当たるかどうか判決で示されることになります。

名誉毀損であれば著作権侵害はシロ、名誉毀損に当たらなければクロということです。名誉毀損でも著作権侵害でもないという可能性もありますが、いずれにせよ判断は示されます。

巷間、松本零士先生のほうが不利といわれています。先生ご自身「男は、負けるとわかっている戦いでも戦わなければならない」と作品の登場人物のようなセリフを決めていますから、旗色の悪さはおわかりになっていらっしゃるのでしょう。

私もそう思います。先生はこの他アニメ「宇宙戦艦ヤマト」の著作権でも渦中の一人になっておられます。

うだうだ書いてるうちにページがなくなってしまいました。

次回に続ける前に基本的なことを押さえておきましょう。
著作権を侵害する場合には三つのケースがあります。

「無断引用」

引用には正しい引用と著作権侵害となる無断引用があります。

正しい引用とは、出典と引用箇所の明示、および引用の妥当性が明らかなことなど一定の条件を満たしていることで、正しい引用だけが無断でやっても著作権侵害にはなりません。

ただし、出典と引用箇所を明示しても、引用だけで一冊つくるようなことは許されません。また、引用箇所は勝手に文章を変えてはいけません。

では正しくない引用を正しくするにはどうすればよいのか。無断じゃなければいいのです。つまり原著者に了解を得ればよいわけです。


「無断転載」

転載とはコピーです。全ページ丸っきり一つの本から引用して、出典を明示していなかったら、それは無断引用ではなくて無断転載です。

黙って丸写ししましたということですが、出典を明らかにしたところで著作権侵害であることは間違いありません。

イラスト、写真、オリジナル性の高い図表などは引用ということは不可能なので、転載ということになります。転載には引用のように救済措置はありませんから、出典を出そうが出すまいが無断で勝手に使うことはできません。

「無断翻案」

小説を映画や舞台の原作として使う場合、そのままコピーして使うことはできませんので、脚本、台本などに書き換えます。

こうした作業を翻案といいます。

翻案の権利も著作権のうちですので、他人が勝手に小説を劇化や映画化、あるいは漫画化することはできません。劇中劇も同様です。

以上三つはあらかじめ著者の了解をとれば、何の後顧の憂いなく作品づくりに励めるわけですが、結構面倒な手間であることも事実、また思わぬところで著作権侵害になることもあります。

次回、その辺の事情について見ていくことにします。

ではまた来週。


    《編集後記》
 


今週の「著作権侵害」、いかがでしたでしょうか。確かにインターネットやブログの普及で個人の考えを発信する機会も多くなり、それにともなって、無断引用してしまうようなケースも増えているのでしょうね。

以前の出版インタビューでも、発行前にかなり著作権のチェックを行ったというお話も聞きました。発売後に余計なトラブルにならないためにも、しっかりと著作権侵害をクリアした上で、進めていくべきなのでしょうね(発行者:樋笠)


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出版プロデューサー/本多 泰輔(ほんだ たいすけ)

プロデューサー・本多泰輔氏は、ビジネス出版社(版元)で20数年の経験をもつベテラン編集者から、出版支援プロデューサーに転身した人物です。その考え方について詳しく知りたい方は、本多氏編集のメールマガジン『コンサル出版フォーラム!本はあなたをメジャーにする』のバックナンバーをご一読下さい。

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